企業情報

―――― 役員・従業員行動規範 ――――
役員・従業員が職務上の義務として遵守すべき事項を定め、就業規則およびその他の服務に係る規程と併せて、ECCグループの社会的信頼の維持・向上を図ります。




株式会社ECC 役員・従業員行動規範

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規範は、株式会社ECCの役員・従業員が職務上の義務として遵守すべき事項を定め、就業規則等服務に係わる規程と併せて運用し、会社の社会的信頼の維持・向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規範において役員・従業員とは、取締役、監査役、執行役員、従業員、その他臨時の従業員等、会社の業務に従事する全ての者をいう。


第2章 行動規範

(社会的信頼の確保)
第3条 役員・従業員は顧客(消費者、生徒)からの信頼を獲得し維持するため、提供する商品・サービスについて、品質の向上維持ならびにその保証に万全を期さなければならない。
(法令の遵守)
第4条 役員・従業員は、職務の遂行に当たっては法令等(法令、条例、行政指導、社会的ルール、会社諸規程等の社内ルールをいう)を遵守しなければならない。
(業務上の相手に対する対応)
第5条 役員・従業員は、業務上の相手すべてに対し公平、誠実な対応を尊重し、優越的地位の濫用等不公正な行動をとってはならない。
(利害関係者等との関係)
第6条 役員・従業員は、自由、透明、公正な取引ルールを尊重し、利害関係者からの贈与、供応等に係わる禁止行為に細心の注意を払い、その職務に係わる倫理の確立保持を図らねばならない。
(利益相反行為等の禁止)
第7条 役員・従業員は、会社の許可なく他の企業等の役員・従業員となること、会社の事業と競合する行為を行うこと等、自己の利益と会社の利益が相反するような行為をしてはならない
(会社財産の管理・保全)
第8条 役員・従業員は、会社の財産の管理・保全に留意するとともに、職務遂行目的以外に使用してはならない。
(情報・知的財産の管理)
第9条 役員・従業員は、会社内部情報等の業務上知りえた情報ならびに個人情報を厳重かつ適切に管理し、情報の漏洩、改竄、滅失、不正使用をしてはならない。 又、会社の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権、ノウハウ等)につき、その権利の保全に努めるとともに他者の知的財産権を侵害してはならない。
(インサイダー取引等の禁止)
第10条 役員・従業員は、株式の取引に関して未公表の会社情報に基づくインサイダー取引その他不正な行為をしてはならない。
(財務報告の適正性確保)
第11条 役員・従業員は、財務報告の適正性を確保するために、会計処理基準等の社内ルールを厳守し、経理及び財産に係わる会計処理を誠実、適正に履行しなければならない。
(職場環境の整備)
第12条 役員・従業員は、女性、障害者、高齢者、外国人等が十分に能力を発揮できる環境整備に努め、基本的人権の尊重、セクシャルハラスメント防止にも積極的に取り組み安全で働きやすい職場環境の実現に貢献しなければならない。
(政治・行政との関係)
第13条 役員・従業員は、会社と政治・行政との透明で健全な関係維持が会社の発展の為に不可欠であることを認識し、違法な政治献金・寄付・利益供与等刑罰法令に違反する行為をしてはならない。
(反社会的勢力・団体への対処)
第14条 役員・従業員は、反社会的勢力・団体に対しては毅然たる態度で対応し、不当な要求に応じてはならない。
(地域社会との共生)
第15条 役員・従業員は、社会貢献を目指す企業の一員としての自覚を持ち、地域の行政・企業・団体等と協力し、地域社会の発展と地域文化の保存振興に努めなければならない。


第3章 行動規範遵守のための社内体制

(体制の整備等)
第16条 会社は、あらかじめ役員・従業員の職務内容等に十分配慮し、行動規範に抵触する不適切な行為の発生防止に努めるとともに、発生後の適切・迅速な対応ならびに行動規範を保持するための体制を整備しなければならない。
(CSR推進室)
第17条 会社は、代表取締役社長を室長とするCSR推進室を社内に設置する。CSR推進室はコンプライアンス委員会、リスク管理委員会、情報セキュリティ委員会で組織され、会社の企業活動において、株主・顧客(消費者、生徒)・取引先・従業員等のステークホルダーに対し会社が法令遵守、危機回避の為の積極的且つ慎重なる対応を行い、もって全てのステークホルダーの利益に資することを目的とする。
(内部通報制度)
第18条 会社は、行動規範遵守のための社内体制の一環として、内部通報制度を設ける。役員・従業員は、不適切な行為が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったとき、その旨をCSR推進室に通報しなければならない。会社は、通報を行った役員・従業員を不利に取り扱ってはならない。
(適切な対応)
第19条 CSR推進室は、前条に基づく通報があった場合、迅速且つ厳正に調査を実施し、不適切な行為が認められた場合速やかに是正措置および再発防止措置を講じなければならない。
(周知徹底)
第20条 会社は本規範並びにCSR推進室規程、内部通報に関する規程の周知徹底を計らなければならない。


第4章 雑則

(適切な対応)
第21条 本規範の改廃は、取締役会の決議による。
(施行時期)
第22条 本規範は平成20年6月1日より実施する。
 
 
 

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